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Q.年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税の課税について教えてください。

A.ご回答内容

固定資産税の土地と家屋につきましては、売買などにより所有者が変わっても、固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在において、登記簿に所有者として登記されている方に課税されることになっています。

したがって、今年度の固定資産税は、売主に課税されます。

このような場合の支払方法については、両者(売主と買主)の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。

"土地・家屋を売買された場合":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/14/szshohen.html

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カテゴリ
税金 / 固定資産税
更新日
2026年06月23日 (火)