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Q.固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の手続きを教えてください。

A.ご回答内容

納税義務者が亡くなった年の年末までに法務局で相続登記を完了または完了予定の方は,次年度から納税義務者名が変更されますので,市への手続きは不要です。
納税義務者が亡くなった年の年末までに相続登記を完了できない場合は,相続登記が完了する年度までの間,死亡者名義の固定資産を現に所有する方が納税義務者となりますので「固定資産税現所有者申告書」を提出してください。
なお,口座振替を利用されていた場合は,名義(及び通知書番号)が変更となりますので金融機関への届出をお願いします。詳しくは,税務管理課までお問い合わせください。

"税務管理課(口座振替の手続きについて)":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/kouzahurikae.html

"固定資産現所有者申告書(様式)":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/14/szgensho.html

高知市税条例施行規則第2条別表第8号様式による。

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カテゴリ
税金 / 固定資産税
更新日
2020年06月25日 (木)