A.ご回答内容
市町村民税非課税世帯の方・世帯分離している配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)も非課税であり、本人と配偶者の預貯金等(※1)が一定額(配偶者がいる方は一定額に1,000万円を加算)を超えない方が介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用する場合に、本人の収入(その他の合計所得金額(※2)と課税年金収入額と非課税年金収入額(※3)の合計額)に応じて申請をし、交付された「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示することで、食費と居住費又は滞在費の減額を受けることができます。
ただし、通所サービスの食費や(看護)小規模多機能型居宅介護、グループホーム・特定施設の食費・部屋代等は減額されません。
(※1):預貯金等には、現金・預貯金・合同運用信託・公募公社債等運用投資信託・有価証券・純金積立購入など口座残高などにより時価評価額が把握できる貴金属などが含まれます。住宅ローンや借金などの負債がある場合は負債額を控除します。
(※2):前年中の合計所得金額から、公的年金の所得を差し引いたもの。また、長期譲渡所得・短期譲渡所得がある場合には、特別控除後の金額。
(※3):非課税年金収入額は、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金)、障害年金も収入に含めます(弔慰金、給付金などは対象外)。
【申請に必要なもの】 預貯金や投資信託等の金融機関名、店名、口座番号、口座名義、残高等口座残高(負債の場合は借用証書)の写し
【申請窓口】 介護保険課給付係 電話:088-823-9959