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固定資産税は、基準日である1月1日時点で固定資産を所有している方に、その年一年間分が課税されます。 したがって、今年度は(1月1日に存在していた)取り壊した家屋に対して課税されることになります。(この場合、公共事業等特殊な事情によるものでない限り、取り壊し以降の税が減額されることはありません。) 新居については、年度の途中から課税されることはなく、翌年度からの課税となります。