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Q.今年の2月に家屋を取り壊し,建て替えをしています。新居は10月に完成する予定ですが,今年の固定資産税はどうなるのでしょうか。

A.ご回答内容

固定資産税は,基準日である1月1日時点で固定資産を所有している方に,その年一年間分が課税されます。
したがって,今年度は(1月1日に存在していた)取り壊した家屋に対して課税されることになります。(この場合,公共事業等特殊な事情によるものでない限り,取り壊し以降の税が減額されることはありません。)
新居については,年度の途中から課税されることはなく,翌年度からの課税となります。

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
税金 / 固定資産税
更新日
2021年06月22日 (火)