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平成26年4月1日以前からある建物(改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上である)について、令和13年3月31日までの間に、改修部位(窓の改修工事を含む)が現行の省エネ基準に適合する60万円を超える改修工事を行った場合の減額制度です。工事完了年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税を1/3(長期優良住宅は2/3)減額します。(1戸あたり面積120平方メートル分までを限度)