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Q.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について教えてください。

A.ご回答内容

平成26年4月1日以前からある建物(改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上である)について、令和13年3月31日までの間に、改修部位(窓の改修工事を含む)が現行の省エネ基準に適合する60万円を超える改修工事を行った場合の減額制度です。工事完了年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税を1/3(長期優良住宅は2/3)減額します。(1戸あたり面積120平方メートル分までを限度)

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
税金 / 固定資産税
更新日
2026年06月23日 (火)