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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき,令和6年3月31日までに,行政庁(高知市では建築指導課)の認定を受けて新築された住宅について,新築軽減に代えて新築の翌年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税を1/2減額する制度です。(1戸あたり120平方メートル分までを限度)