A.ご回答内容
生活保護法第11条で,保護の種類は次の8種類が定められており,世帯の状況に応じて適用されます。
また,葬祭扶助を除き,扶助を限定しての生活保護申請はできません。(ただし,保護の適用の結果として医療扶助のみになっている等の事例はあります)
1.生活扶助・・・日常生活で必要な衣食などの個人的費用と光熱水費などの世帯共通費用
2.教育扶助・・・義務教育に要する費用
3.住宅扶助・・・公営・民間住宅の賃借料等
4.医療扶助・・・全額現物支給で自己負担はないが,指定医療機関での受診が原則
5.介護扶助・・・介護保険の要介護又は要支援者が介護券利用で自己負担額不要となる
6.出産扶助・・・出産等に要する費用
7.生業扶助・・・生業を行うのに必要な費用及び高等学校に要する費用等
8.葬祭扶助・・・死亡確認・遺体運搬・火葬費用等
相談時にお持ちいただくもの
※基本的に現在の生活状況がわかる書類等をお願いしています。
(生活状況の分かる書類等の例)
・国民健康保険証,各種健康保険証,後期高齢者医療被保険者証,介護保険被保険者証(ケアプラン),身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保険福祉手帳
・申請する世帯全員の名義である全ての通帳(直近の残高が記帳されたもの)
・印鑑(認め印で可)はあればご持参ください。
・住宅の契約書等(家賃の分かるのも)
・年金証書または年金支給通知葉書,年金振込通知書等
・車検証(自動車検査証)
・生命保険証券
・被保険者記録照会回答票(年金事務所で年金加入状況の分かる書類)
・働いていれば直近3か月程度の給料明細書など
(注)上記の書類等がなくても生活保護の申請はできますが,よりスムーズな生活保護の要否判断のためご協力をお願いします。