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新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしていると、新たに課税されることとなった年度から、木造住宅などでは新築後3年度分、3階建て以上のマンションなどでは新築後5年度分に限り、居宅部分の床面積が120平方メートルを限度として固定資産税が2分の1に減額されています。 この期間を過ぎたため、減額されなくなり通常の税額になったものです。