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Q.法定耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。

A.ご回答内容

古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。
その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。
なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。

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カテゴリ
税金 / 固定資産税
更新日
2026年03月31日 (火)