A.ご回答内容
農地を農地以外に利用するには、農地転用の手続きが必要になります。
所有者本人が転用するする場合は、農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条になります。
転用する農地の所在地が、市街化区域内の場合は届出、市街化区域外の場合は許可申請になります。共に農業委員会へご提出ください。
なお、農業振興地域内の農用地区域の農地は農用地区域のままでは転用できませんので、その区域からの除外が必要となります。また、その他、他法令との調整等も必要となる場合もありますので、個別の事情でさまざまな手続きが必要となります。それ以外にも非農地証明に該当する場合もありますので、詳しくは、転用目的を明確にして農業委員会事務局までお問い合わせください。