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自己所有農地を宅地等他の地目に変更するには,農業委員会で農地法第4条の手続きが必要となります。場合によっては,非農地証明書で地目を変えることもできますが,条件があります。いずれにしても,詳しくは,農業委員会事務局までお問い合わせください。