A.ご回答内容
当初にお送りした納付書(前納一括払い用納付書を除く)は納期限を過ぎても使用できます。
バーコードが印字されている納付書については,コンビニエンスストアやスマホ決済アプリを利用した納付も可能です。
詳しくは"こちら"https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/cvs-sumartphone-nouhu.htmlのページをご覧ください。
※30万円を超える金額の納付書やバーコードが印字されていない納付書については取扱いできません。
また,eL-QR(二次元コード)が印字されている納付書については,「地方税お支払サイト」およびeL-QR(二次元コード)に対応した金融機関で納めることができます。 詳しくは,こちら"https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/el-qr-nouhu.html"のページをご覧ください。
督促状に納付書が付いている場合は,その納付書を使用した納付も可能ですが,
コンビニ納付等には対応していませんのでご注意ください。
督促状の納付書の使用は,督促状裏面に記載の金融機関や高知市役所税務管理課窓口(本庁舎2階203番窓口)に限られます。
お近くに利用可能な金融機関等がない場合は,
別途納付書を送付いたしますので税務管理課(℡088-823-9418)までご連絡ください。
なお,未納となっている市税の金額と納期限日から納付日までの日数に応じて延滞金が発生する場合があります。延滞金が発生する場合は,後日延滞金の納付書をお送りしますのでご納付ください。