A.ご回答内容
差押えは,滞納者の同意を得て行なうものではありません。
市税を滞納されますと,地方税法にもとづき納期から20日以内に督促状を発送します。
法律では,「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,財産を差し押えなければならない」と定められており,差押えは滞納者の承諾の有無に関わらず行われるものです。
しかし,高知市では一定の期間,自主納付を期待し,いろいろな方法で納付をお願いしています。
それでも納付も相談もない場合には,納期限内に納めていただいた方との公平を保つとともに大切な市税を確保するため,滞納者に対しては厳正に対応せざるを得ません。
どうしても納税できない事情のある方は,早急に税務管理課までご相談ください。