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Q.農地を取得してすぐに売買や転用できますか。

A.ご回答内容

農地法第3条の許可申請については,耕作目的の農地等の権利移動であり,農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて,農業経営の状態,経営面積等を審査して基準に該当する場合のみ許可をしており,不耕作目的での農地の取得等望ましくない権利移動を規制することが法の趣旨です。この法の趣旨に基づき,農地を取得してすぐに売買や転用を行うことは原則としてできません。

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カテゴリ
産業・しごと / 農林・畜産業
更新日
2025年07月18日 (金)