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相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、相続税の納税猶予の特例を受けることができます。 この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明が必要となります。 詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。