A.ご回答内容
相続人もしくは遺贈を受けた方であれば証明を申請することができます。
この場合,相続人や遺贈を受けた方であることを確認できる書類の提出が必要になります。
また,相続人,遺贈を受けた方からの委任を受けて代理人が申請をするときは,委任状も必要です。
◆相続人
・被相続人の死亡の記載があり,相続人であることが確認できる戸籍謄本(複数の戸籍が必要な場合があります。代襲相続であれば代襲の経過が分かるものも必要です)
・申請者の本人確認ができるもの
◆遺贈を受けた方
・遺言書(裁判所の検認があるもの)
・公正証書等
・申請者の本人確認ができるもの
■お問い合わせ先
高知市役所 資産税課 税務証明係 088-823-4015