A.ご回答内容
納期内に納付していただけない場合は次のとおり延滞金が加算されます。
<令和3年1月1日以降>
「延滞金特例基準割合」による年率を基に計算します。【注1】
納期限の翌日から1か月以内の期間は,延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%)となり,納期限の翌日から1か月を超える期間は,延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限年14.6%)が適用されます。
【注1】延滞金特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均(租税特別措置法第93条第2項の規定により毎年,財務大臣が告示するもの。)(以下「平均貸付割合」という。)に年1%を加算した割合。
ただし,以下の場合については,それぞれの割合が適用されます。
(1)納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く。)の延滞金の割合は,納税の猶予等をした期間においては,猶予特例基準割合が適用されます。
猶予特例基準割合…平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。
(2)法人市民税及び事業所税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合は,平均貸付割合に年0.5%を加算した割合が適用されます。
<平成26年1月1日から令和2年12月31日まで>
「特例基準割合」による年率を基に計算します。【注2】
納期限の翌日から1か月以内の期間は,特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%)となり,納期限の翌日から1か月を超える期間は,特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限年14.6%)が適用されます。
【注2】特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均(租税特別措置法第93条第2項の規定により毎年,財務大臣が告示するもの。)に年1%を加算した割合。
"詳しい計算方法":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/noufu.html (納付に関することの中に延滞金の計算方法を記載しています。)