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高知市
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税金は,納期限までに納付しなければなりませんが,次のような事情により納付が困難な場合には,申請に基づいて,納める時期を遅らせたり,分割して納付したりして納税を猶予する徴収猶予の制度があります。ただし,猶予期間は,原則として1年以内です。 ・災害や盗難にあったとき ・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき ・事業を廃止したときや失業したとき ・その事業について,著しい損失を受けたとき ・以上の事実に類する事情があるとき
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