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Q.景観計画区域は、なぜ「都市」だけではなく、高知市全域(建物が無い山間部までが範囲)なの?

A.ご回答内容

平成16年に施行された景観法は、良好な景観が地域の自然、歴史、文化などと人々の生活、経済活動などとの調和により形成されるものであるとの基本理念のもと、都市部だけでなく、農村部や自然公園なども対象となっています。
 高知市は、大きく分けると、商業業務施設が集中している中心地域、山地のみどりに囲まれたり、田畑が広がっている自然豊かな地域、戸建て住宅が集まっているところで自然が豊かな地域、さまざまな形態の住宅や店舗などが混在している地域、浦戸湾など港湾に面し工場などが見られる地域といった景観域があります。また、異なる景観域の間を融和させるとともに、輪郭形成のための骨格としての役割を果たし、さらに個性的な景観を演出する場所として主要幹線道路、河川などの景観軸があります。このように、高知市はいくつかの景観域とそれをつなぎ囲む景観軸とで構成されています。そのため、全域を景観区域としています。
★詳しくは、都市計画課(都市景観担当)088-823-9465まで、お問い合わせください。

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カテゴリ
都市整備・景観 / 景観
更新日
2026年06月23日 (火)