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Q.市が設置・管理する施設を原因とし,又は市が行う業務を原因としてその所有する物品が破損したり,怪我をする等の損害を受けた場合,市から賠償は受けられますか。

A.ご回答内容

市の職員が,その職務を行うについて,故意又は過失により他人に損害を与えたときや,公の目的に供される市の施設の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは,国家賠償法の規定により,市はこれを賠償する責任があります。
  詳しいことにつきましては,損害が発生する原因となった職員が所属する部署又は施設等の設置・管理を担当する部署までお問合せください。

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ライフステージ
未設定
カテゴリ
市政  >  その他
更新日
2023年05月22日 (月)
アクセス数
818