A.ご回答内容
【制度の内容】
身体障害者が就労等に伴い,自らが所有し運転する自動車を改造する場合,その費用を助成します。
助成額:改造に要した額(上限10万円)
【対象者】
上肢・下肢・体幹のみで1~6級の障害を有する身体障害者
ただし,3~6級までの方については,自動車運転免許証に改造自動車使用等の条件が付されていること。
【必要なもの】
・身体障害者手帳
・申請書
・車検証
・同意書(所得額確認のため)
・免許証
・見積書(改造に係る費用が分かるもの)
・(改造前の写真)
・年金受給者は年金額が分かるもの
【申請場所】
高知市障がい福祉課
【注意事項】
必ず自動車改造前に申請してください。
原則として助成をうけてから5年間は新たな申請はできません。
所得制限や改造内容に制限がありますので,事前に高知市障がい福祉課(TEL:088-823-9053)にお問い合わせください。