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Q.公園を遠足などで利用したい

A.ご回答内容

遠足などで公園を団体で利用する場合は、他の団体との混雑を避けるために、事前にみどり課へご連絡ください。
なお、公園を一時的に独占して利用する場合は、みどり課の許可が必要ですが、独占して利用せず、他の利用者の迷惑にならない場合は許可不要です。

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
道路・公園・河川・港湾 / 公園
更新日
2026年03月31日 (火)