A.ご回答内容
障害者の方を対象とした手当は,次のとおりです。
○特別障害者手当(月額 29,590円)
【対象者】 20歳以上であって,身体又は精神に,1人では何もすることができない程度の著しく重度の障害があるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする方
○特別児童扶養手当 (1級 月額 56,800円 2級 月額 37,830円 )
【対象者】身体又は精神に重度・中度の障害のある,20歳未満の児童を監護している父母又は養育者に対して支給されます。
○障害児福祉手当(月額 16,100円)
【対象者】 20歳未満であって,身体又は精神に,日常の生活に著しい制限を受ける重度の障害がある方
○高知県重度心身障害児療育手当(月額 7,300円)
【対象者】障害児福祉手当を受けていない,18歳未満の重度心身障害児を監護する保護者に対して支給されます。
手当額は令和7年4月1日現在のものです。