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Q.国土法第23条届出が必要な土地はどのような土地ですか?

A.ご回答内容

この届出は,一定面積(※1)以上の土地について,土地に関する権利(※2)の移転,または設定をする契約(土地売買等の契約(※3))を締結した場合に,土地の取得者(買主)が,契約の締結日から起算して2週間以内(最終日が休日の場合は翌開庁日)に,土地の所在する役所に届け出ていただくものです(事後届出制)。

※1 一定面積:市街化区域:2,000平方メートル,市街化調整区域:5,000平方メートル,都市計画区域外:10,000平方メートル。分割された一団の土地(次の(1)から(3)全てに該当する土地。(1)土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含む。)(2)同一の目的のために利用する土地である(3)土地相互が隣接している)においても,取得面積の合計がこの一定面積を超える場合には届出が必要です。
※2 土地に関する権利:所有権,地上権または賃借権,売買予約完結権等,前記の権利の取得を目的とする権利などがあります。
※3 土地売買等の契約:売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,一時金を伴う地上権・
賃借権の設定・譲渡,予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含む)。
届出が不要な契約には,贈与,相続,滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売などがあります。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
都市整備・景観  >  宅地開発・土地取引
更新日
2021年12月12日 (日)
アクセス数
648