A.ご回答内容
国土法第23条届出を行う場合は,以下の書類を添付のうえ,契約の締結日から起算して2週間以内(最終日が休日の場合は翌開庁日)に本課まで持参いただくか,郵送にて届出下さい。郵送の場合,期限までに本課に到着していることが必要となりますのでご注意下さい。
なお,手続きを行う方が代理人の場合は,代理権の所在及びその範囲を証する書面(委任状等)が必要です。
・土地売買等届出書(3部,様式第三,3部とも押印要,欄外に捨印1カ所,複数枚の場合ページ間に割印要)
・土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(3部)
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図(8部,届出土地を蛍光ペン等で着色。住宅地図可)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(8部,届出土地を蛍光ペン等で着色。住宅地図可)
・公図の写し(8部,届出土地を蛍光ペン等で着色)
・実測図の写し(8部,届出面積が実測面積による場合のみ。測量士もしくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図)