A.ご回答内容
障害者手帳を持っている方について,その部位や等級,障害原因等が対象者の要件に該当する場合,福祉用具を購入にあたり,助成を受けることができます。
(1)補装具費支給制度 義足や車椅子,補聴器等,身体機能を補う補装具を支給する制度
(2)日常生活用具給付制度 在宅生活をするにあたり特殊寝台(介護用ベッド),住宅改修,紙おむつやストマ装具等生活用具の給付をする制度
助成を受けるには,医師意見書や判定等により,用具が必要な障害状況であると認められる必要があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
1 申請窓口(郵送による申請も可能)
高知市障がい福祉課,高知市障害者福祉センター(旭町),高知市東部健康福祉センター(葛島),高知市南部健康福祉センター(百石町),高知市春野あじさい会館(春野町)
2 用具の再給付について
各種目や型式ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が設定されており,再給付は耐用年数を過ぎてからおこなわれます。
しかし,障害状況の変化等で身体に合わなくなった場合や,著しく破損し修理不能のなった場合は,耐用年数内でも再給付が可能です。
ただし,耐用年数経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は,再給付の対象となりません。