A.ご回答内容
1.制度について
障害のある方を扶養している保護者が,自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより,保護者に万一(死亡,重度障害)のことがあった時,障害のある方に終身一定額(1口加入 月2万円・2口加入 月4万円)の年金を支給する高知県の制度です。
2.受付窓口
高知市障がい福祉課 TEL:088-823-9053 FAX:088-875-6684
3.加入申し込みについて
必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎心身障害者扶養共済加入等申込書・申込者告知書・障害証明書
◎年金管理者指定届書(年金管理者を指定する場合のみ)
△住民票(加入者,心身障害者,年金管理者分)
△心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(障害者手帳等)
△印鑑(加入者のもの。認印可)
4.脱退について
必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎脱退一時金支給請求書(加入5年以上の場合)
◎脱退届書 ◎振込口座申請書
◎同意書(掛金の未納がある場合のみ)
△証書 △住民票(加入者,障害者)
△印鑑(加入者のもの。認印可) △振込先がわかるもの(通帳等)
5.年金の請求について
加入者が死亡,又は重度障害と認められたときに請求できます。
必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎年金支給請求書 ◎死亡診断書又は障害診断書
◎死亡・重度障害届書 ◎振込口座申請書
△証書 △住民票(加入者(消除),障害者,年金管理者分)
△印鑑(年金管理者を設定している場合は心身障害者のもの。認印可)
△振込先がわかるもの(通帳等)
死亡の場合,△死亡診断書(原本又は病院の原本証明のある写し)
重度障害の場合,◎障害診断書(所定の様式に病院で記載してもらったもの)
※加入要件等の詳細につきましては,高知市障がい福祉課(TEL:088-823-9053)までお問い合わせください。