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平成21年度から市県民税を公的年金から天引きする制度が設けられました。 ○対象になる方は「その年の4月1日現在で65歳以上で公的年金を受給しており,前年中の年金所得に対して市県民税の納付義務のある人」です。 年金から天引きするのは年金所得に対する市県民税だけです。年金所得以外の所得がある場合,その所得に対する市県民税は,これまでどおりの方法で納めていただきます。年税額や徴収方法については該当者に予め納税通知書でお知らせしますのでご確認をお願いします。