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ご本人の選択により徴収方法を選択することはできません。 地方税法第321条の7の2において,「公的年金に係る市県民税は年金から特別徴収するものとする。」と規定されています。 後期高齢者医療制度などの保険料は所得税や市県民税の社会保険料控除の対象とされており,年金からの特別徴収の実施により社会保険料控除の適用関係が変わり,世帯内の税負担額に影響があるために口座振替や普通徴収を選択できますが,市県民税は選択することができません。