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所得のなかった方は申告の必要はありませんが、市営住宅や県営住宅へ入居している方や、児童手当・児童扶養手当・乳児医療の認定を受ける方、国民健康保険加入の方、所得証明の必要な方などは申告が必要です。 ただし、所得の無い控除対象配偶者及び被扶養者については、申告をしなくても所得証明がでます。