キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.私の夫は今年2月に死亡しましたが、6月に市県民税の納税通知書が届きました。これは納付しないといけないのでしょうか。(納税義務)

A.ご回答内容

市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対してその所在地の市町村が課税します。したがって今年1月2日以降に死亡された人に対しては、その年度の市県民税が課税されることとなり、納税通知書は相続人の方に送付しますので、納付をお願いいたします。

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
税金 / 市・県民税
更新日
2026年03月31日 (火)