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市県民税は,毎年1月1日現在で住所のある人に対してその所在地の市町村が課税します。したがって今年1月2日以降に死亡された人に対しては,その年度の市県民税が課税されることとなり,納税通知書は相続人の方に送付しますので,納付をお願いいたします。