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事務所,事業所または家屋敷を有する人で,高知市内に住所を有しない人に対して均等割のみを課税するものです。家屋敷とは自己または家族が住むことを目的に設けた住宅のことで社宅や借家も含まれます。所有している家屋に課税する固定資産税とは区別して,公益性の見地から均等割のみ課税されます。