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市県民税の控除対象寄附金は,都道府県・市区町村への寄附金,住所地の都道府県共同募金会および住所地の日本赤十字支部への寄附金と,住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金で,総所得金額等の30%を限度とします。