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特別徴収とは,特別徴収義務者(給与を支払う事業主)が毎月(6月から翌年5月まで)給与を支払う時に,個人市県民税を給与所得者(従業員)の給与から徴収し,その月分として翌月10日までに市町村へ納入していただく制度です。 (特別徴収担当:電話 088-823-9422)