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Q.給与からの特別徴収をしている従業員が転職し,新たな事業所での特別徴収を希望している場合はどうしたらよいですか?

A.ご回答内容

元の事業所で「給与所得者異動届出書」(上半分)を作成していただき,新たな事業所へお渡しください。新たな事業所では「給与所得者異動届出書」の下半分を記入して,高知市役所市民税課まで提出してください。そのうえで新たな事業所での特別徴収に切り替える処理を行います。
※元の事業所と新たな事業所とで税額・開始月等の事前連絡がとれている場合は,元の事業所で下半分(新しい事業所名等)も記入して直接提出していただいた場合でも受け付けしております。
(様式は「特別徴収に関するつづり」に綴じ込んでいます。)

「給与所得者異動届出書」の様式を,"高知市公式ホームページ(トップページ>組織一覧>市民税課>申請書ダウンロード>特別徴収関係)":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/13/kurasi-17down.htmlからダウンロードできます。
また,郵送を希望される場合は,市民税課特別徴収担当までお電話ください。

(特別徴収担当:電話 088-823-9422)

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カテゴリ
税金 / 市・県民税
更新日
2025年01月31日 (金)