A.ご回答内容
【個人からの問い合わせの場合】
お手元の納税通知書をお勤め先の経理担当者の方にお渡しください。
その後、経理担当者の方において手続きを行っていただくことになります。
なお,納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので,お手元の納税通知書で納付してください。
(経理担当者の方へは「納期の過ぎていない期(特別徴収へ切り替える期)」の納入書のみお渡しください。)
【事業所からの問い合わせの場合】
事業所から「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出していただく必要があります。(納税義務者個人からの申し出では変更できません。)
■申請書提出時の注意事項
○普通徴収の納期がすでに到来しているものについては,特別徴収への切り替えができません。
○納税義務者本人宛に送付された普通徴収の納税通知書兼領収書で
→納付している期分がある場合 ・・・ 「領収書のコピー」 及び 「特別徴収へ切り替える期分の納付書」を取り外して 添付してください。
→未納の場合 ・・・ 「納税通知書兼領収書」(納期到来分除く) を添付してください。
○普通徴収の納税通知書兼領収書がまだ送付されていない場合は,添付書類は必要ありません。
(様式は「特別徴収に関するつづり」に綴じ込んでいます。)
「普通徴収から特別徴収への切替申請書」の様式を,"高知市公式ホームページ(トップページ>組織一覧>市民税課>申請書ダウンロード>特別徴収関係)":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/13/kurasi-17down.htmlからダウンロードできます。
また,郵送を希望される場合は,市民税課特別徴収担当までお電話ください。
(特別徴収担当:電話 088-823-9422)