A.ご回答内容
「給与所得者異動届出書」を提出してください。
非課税の人についても必ず提出してください。(年度途中で税額の変更(非課税→課税)になる場合があるため)
(様式は「特別徴収に関するつづり」に綴じ込んでいます。)
「給与所得者異動届出書」の様式を"高知市公式ホームページ(トップページ>組織一覧>市民税課>申請書ダウンロード>特別徴収関係)":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/13/kurasi-17down.htmlからダウンロードできます。
また,郵送を希望される場合は,市民税課特別徴収担当までお電話ください。
■退職後の個人市県民税の納税方法について
○事業所で一括徴収する場合
退職以後に特別徴収予定であった税額を,最後の給与・退職手当等から一括徴収する場合は,「給与所得者異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収」欄で「2 一括徴収」を選択し,一括徴収した税額の納入月等をご記入ください。(12月末までの間に退職し一括徴収する場合には,本人の了解を得ていただく必要があります。 1月1日から4月30日までの間に退職する場合は,本人の了解を必要とせず,未徴収税額の方が金額が大きいため差し引けない場合,他の事業所で特別徴収を継続する場合,及び死亡退職の場合を除いて,必ず一括徴収しなければなりません。)
○普通徴収(個人納付)へ切り替える場合
「給与所得者異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収」欄で「3 普通徴収」を選択し提出してください。未徴収税額を退職者個人で納付していただくよう,普通徴収の納税通知書を送付します。
(特別徴収担当:電話 088-823-9422)