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1 高知市内の事業所の合計床面積(非課税部分を除く。)が,一定規模(1,000平方メートル)を超える事業を行う法人又は個人 2 高知市内の従業者数(非課税該当者を除く。)が,一定基準(100人)を超える事業を行う法人又は個人 1及び2のどちらか一つでも該当すれば,納税義務が発生します。 (市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)