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Q.高知市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象はどうなりますか。

A.ご回答内容

高知市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。

例えば、高知市内に800平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合、課税対象床面積は 800平方メートル(工場)+500平方メートル(事務所)=1、300平方メートル となります。

(市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)

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カテゴリ
税金 / 事業所税
更新日
2026年03月31日 (火)