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高知市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば,高知市内に800平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合,課税対象床面積は 800平方メートル(工場)+500平方メートル(事務所)=1,300平方メートル となります。 (市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)