キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について教えてください。

A.ご回答内容

昭和57年1月1日以前からある住宅について,令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(工事費用50万円を超えるもの)を完了した場合,その住宅に係る固定資産税額について,工事完了年の翌年度分を1/2(長期優良住宅の場合は2/3)減額する制度です。(一戸あたり面積120平方メートル分までを限度)
※通行障害既存耐震不適格建築物は2年間1/2(長期優良住宅の場合は1年目2/3,2年目1/2)減額

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  固定資産税
更新日
2022年03月22日 (火)
アクセス数
603