A.ご回答内容
昭和57年1月1日以前からある住宅について,令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(工事費用50万円を超えるもの)を完了した場合,その住宅に係る固定資産税額について,工事完了年の翌年度分を1/2(長期優良住宅の場合は2/3)減額する制度です。(一戸あたり面積120平方メートル分までを限度)
※通行障害既存耐震不適格建築物は2年間1/2(長期優良住宅の場合は1年目2/3,2年目1/2)減額
昭和57年1月1日以前からある住宅について,令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(工事費用50万円を超えるもの)を完了した場合,その住宅に係る固定資産税額について,工事完了年の翌年度分を1/2(長期優良住宅の場合は2/3)減額する制度です。(一戸あたり面積120平方メートル分までを限度)
※通行障害既存耐震不適格建築物は2年間1/2(長期優良住宅の場合は1年目2/3,2年目1/2)減額