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Q.家屋を取り壊したのですが手続きはどうすればよいですか。

A.ご回答内容

登記されている家屋については,法務局で滅失登記を行ってください(高知地方法務局:088-822-3331)。滅失登記を年内(12月末)までに行っていただければ資産税課への手続きは不要です。
未登記家屋を取り壊した場合や年内に滅失登記が間に合わない場合は,資産税課家屋係まで連絡してください。次年度から家屋の固定資産税は課税されなくなります。

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カテゴリ
税金  >  固定資産税
更新日
2021年06月22日 (火)
アクセス数
599