A.ご回答内容
リースに供されている資産の申告義務は,原則として,資産の所有者であるリース会社にあります。
ただし,それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は,ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。
※平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」取引については,法人税・所得税における所得の計算上,売買取引として取り扱うよう変更されていますが,償却資産(固定資産税)においては,従来どおり所有者であるリース会社が申告を行う必要があります。