A.ご回答内容
選挙運動は,公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が,選挙カーから拡声器を使い名前を連呼したり,あるいは拡声器を使用して街頭での演説ができるのは,選挙告示日の立候補届出から投票日の前日までとなっています。また,時間は午前8時から午後8時までとなっており,学校及び病院,診療所その他の療養施設の周辺では,静穏を保持するように努めなければならないと規定されています。しかし,騒がしいと苦情をいただくことが往々にしてございます。
候補者にとっては,法律で限られた範囲内で,精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり,選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。