A.ご回答内容
婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの本人確認書類を持参してください。
届出人とは、届書に署名、押印をする方です。
写真のない公的書類(健康保険証、年金手帳など)の場合は、複数の提示が必要です。また、届出人ではなく代理人が届書を持参する場合も、代理人の本人確認書類が必要です。詳しくは中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)におたずねください。
婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの本人確認書類を持参してください。
届出人とは、届書に署名、押印をする方です。
写真のない公的書類(健康保険証、年金手帳など)の場合は、複数の提示が必要です。また、届出人ではなく代理人が届書を持参する場合も、代理人の本人確認書類が必要です。詳しくは中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)におたずねください。