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Q.海外に住んでいても投票できますか?

A.ご回答内容

海外にお住まいの方でも,「在外選挙人名簿」に登録されることで国政選挙(衆議院,参議院)の投票をすることができます。(国政選挙以外の投票はできません。)
(1)「在外選挙人名簿」に登録されるには,次のA,Bいずれかの方法で行います。
A:次のすべてに該当する方が,日本大使館や総領事館を通じて登録申請を行う。
・満18歳以上であること。
・日本国籍を持っていること。
・現在の住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していること。
B:次のすべてに該当する方が,国外転出届をする際に窓口で登録移転申請を行う。
・満18歳以上であること。
・高知市の選挙人名簿に登録されていること(※高知市に住民票を作成して3か月以上経過していること)
(2)(1)の申請後,高知市の「在外選挙人名簿」に登録された方へは,「在外選挙人証」が交付されます。
(3)投票の方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,郵便等によって行う「郵便等投票 」,選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録さ れていない人が行う「日本国内における投票」があります。なお,いずれの投票方法についても,在外選挙人証の提示が必要です。
(4) 在外公館投票
 在外選挙人が,在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので,投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は,原則として,選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの,午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は,投票記載場所によって異なりますので,各在外公館にお問い合わせください。)
(5) 郵便等投票
 郵便等投票は,在外選挙人が,あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し,自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して,登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には,必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
(6) 日本国内における投票
 日本国内における投票は,在外選挙人が,選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に,国内の投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  投票
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
453