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貯水槽は、建物の所有者の責任で給水施設の保守点検と水質管理を定期的に行っていただく必要があります。貯水槽内は年1回以上の清掃を行ってください。なお、有効水量が10立方メートルを超える貯水槽については、保健所への届け出が義務付けられています。