A.ご回答内容
平成16年6月に制定された景観法は,1条から107条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。
この法律は,都市,農村,漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定,その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上及び国民経済並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
★詳しくは,都市計画課(都市景観担当)088-823-9465まで,お問い合わせください。