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Q.駐車場を設置する場合の手続き(届出)のうち,「届出駐車場」について教えてください。

A.ご回答内容

【届出駐車場】
次の1,2両方に該当する場合,「駐車場法」に基づく届出が必要です。

1 駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上ある場合

2 一時預り駐車場(料金を徴収する駐車場)である場合
※駐車マスを限定しない月極駐車の場合は2に該当することになります。

★詳しくは,都市計画課(都市計画担当088-823-9465)に問い合わせてください。

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ライフステージ
未設定
カテゴリ
公共交通・駐車場  >  駐車場
更新日
2021年11月26日 (金)
アクセス数
461