キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)について教えてください。

A.ご回答内容

森林の立木を伐採するときには,伐採開始の90日から30日前までの間に,市に伐採届を提出する必要があります。
 伐採届は,森林法第10条の8に規定されているもので,県が作成する地域森林計画に含まれる森林(保安林を除く)が対象です。また,平成29年4月1日以降に提出された伐採届に基づいて立木を伐採し,造林した場合は,「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が新たに義務付けられました。
詳しくは鏡地域振興課(電話番号 088-896-2001)までお問い合わせください。
 なお,保安林については,県への届出が必要ですので,高知県中央東林業事務所(電話番号 0887-53-0656)までお問い合わせください。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
産業・しごと  >  農林・畜産業
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
811