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Q.森林の土地の所有者届について教えてください。

A.ご回答内容

平成24年4月以降,新たに森林の土地の所有者となった方は,市町村長への届出が義務づけられました。届出対象者は,個人・法人を問わず,小さな面積であっても売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方です。(ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。)県が作成する地域森林計画の対象になっている森林を取得された方は,土地の所有者となった日から90日以内に,取得した土地のある市町村長に「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。なお届出書には,取得した土地の位置を示す図面や,土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面等の添付が必要となります。詳しくは鏡地域振興課(電話番号 088-896-2001)までお問い合わせください。

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カテゴリ
産業・しごと  >  農林・畜産業
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
594