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Q.重度心身障害児・者医療費(福祉医療)助成制度について教えてください。

A.ご回答内容

高知市に居住し,障害程度が重度の方に対して障害医療費受給者証を発行し,保険診療の対象となる医療費,薬剤費等の自己負担金に対して助成を行っています。

1.対象者 
(1)身体障害者手帳1級・2級の方 (2)療育手帳A1・A2の方 
(3)18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1合併障害の方 
※ただし,平成15年10月1日以降に65歳以上で初めて対象となった方については,世帯全員が市町村民税非課税の場合にのみ対象となります。

2.申請に必要なもの 
身体障害者手帳または療育手帳,保険証,認め印 

3.申請窓口 
高知市障がい福祉課,高知市障害者福祉センター(旭町),高知市東部健康福祉センター(葛島),高知市南部健康福祉センター(百石町),高知市春野あじさい会館(春野町)
※高知市障がい福祉課で申請した場合,その場で受給者証を発行し,お渡しします。その他の窓口で申請した場合,後日,自宅に郵送します。 

4.使い方 
医療機関受診時に受付窓口に,保険証と一緒に受給者証を提出してください。保険診療に当たる部分について,自己負担なしで受診することができます。 
※交通事故等の第三者傷害の場合,当該治療に受給者証を使うときは,別に届出が必要になります。高知市障がい福祉課(電話TEL:088-823-9053)までご連絡ください。 

5.県外の医療機関を受診する場合 
受給者証を使うことができません。一旦窓口で自己負担金をお支払いください。後日,障がい福祉課に助成申請をすることにより,指定口座に保険診療分の自己負担金を振り込みます。
<助成申請に必要なもの>  
(1)医療機関発行の領収書 (2)保険証 (3)受給者証 
(4)本人(18歳未満の方は保護者)の預金口座番号 
※診療月から2年を経過した場合,時効により助成ができませんのでご注意ください。 

6.治療用装具を作った場合 
障害医療費受給者証をお持ちの方で,サポーターやコルセット等,保険給付が受けられる治療用装具を作った場合,一旦全額自己負担となりますが,申請をすることにより助成を受けることができます。 
※お使いの保険証を発行する保険者が保険給付分を払い戻しをしたことを確認して,残りの自己負担金を助成します。そのため保険者への払い戻し申請を先にしていただく必要があります。
<助成申請に必要なもの>  
(1)装具の領収書 (2)装具装着証明書 (3)保険証 (4)受給者証 
(5)本人(18歳未満の方は保護者)の預金口座番号 (6)保険者からの払い戻し額のわかるもの(国保・後期高齢者医療保険加入者以外)  

7.住所,氏名等が変更になった場合・受給者証を紛失してしまった場合
住所,氏名,加入保険が変更になった場合,または受給者証を紛失してしまった場合,新たに受給者証の発行を受ける必要があります。
(1)保険証 (2)受給者証 (3)認め印 を持ち,窓口で申請してください。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  障がい者
更新日
2021年12月04日 (土)
アクセス数
594