A.ご回答内容
代理人が届書を持参する場合,委任状は必要ありません。なお婚姻・協議離婚・縁組・離縁・認知届の場合は,来庁の際代理人の本人確認を行いますので,運転免許証やパスポートなど本人確認書類をご持参ください。(不受理申出の場合は必ず本人が窓口に来庁してください。)
代理人が届書を持参する場合,委任状は必要ありません。なお婚姻・協議離婚・縁組・離縁・認知届の場合は,来庁の際代理人の本人確認を行いますので,運転免許証やパスポートなど本人確認書類をご持参ください。(不受理申出の場合は必ず本人が窓口に来庁してください。)