キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.本人が来庁できないのですが,代理人が届出に行く時は委任状が必要ですか?

A.ご回答内容

代理人が届書を持参する場合,委任状は必要ありません。なお婚姻・協議離婚・縁組・離縁・認知届の場合は,来庁の際代理人の本人確認を行いますので,運転免許証やパスポートなど本人確認書類をご持参ください。(不受理申出の場合は必ず本人が窓口に来庁してください。)

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明 / 戸籍届
更新日
2022年11月01日 (火)